機密保持契約書
機密保持に関する契約を以下確認し、同意するにチェックを入れ、お申し込みください。
第1条(目的)
本契約は、甲および乙が「全国自動車学校ドローンコンソーシアムの面談」(以下、本業務と称する)を行うに際し、機密情報の漏洩を防止するため、機密情報の取扱に関してこれを締結するものである。
第2条(機密情報の定義)
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1 本契約において、「機密情報」とは次の各号のいずれかに該当するものをいう。
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一 甲または乙が保有する情報のうち、相手方に開示する際に機密である旨が表示された書面(電子メールおよびこれに添付される電子データを含む)、図面、記憶媒体または現品等の有形物の形式による情報。
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二 甲または乙が保有する情報のうち、相手方に開示する際に機密である旨が表示または宣言された映像または口頭等の無形の形式による情報。
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三 甲乙間で本業務に関する契約が締結された事実および契約の内容。
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2 無形の形式により機密情報を開示した場合は、当該機密情報の開示を行なった当事者は、当該機密情報の開示後速やかに機密である旨の表示を付した書面にてその情報を特定し、相手方に通知するものとする。
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3 次の各号のいずれかに該当するものについては、機密情報から除外する。
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一 相手方から知得する以前に、公知であった情報。
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二 相手方から知得する以前に、すでに自己が所有していた情報。
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三 相手方から知得した後に、自己の責に帰することができない理由により公知となった情報。
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四 開示された機密情報によらずに、自己が独自に開発した情報。
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五 正当な権利を有する第三者から、適法に知得した情報。
第3条(機密情報の取扱)
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1 甲および乙は、相手方の機密情報を相手方の事前の書面による承諾なしに、第三者に対して開示または漏洩してはならない。
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2 甲および乙は、相手方の機密情報を本業務以外の目的に使用してはならない。
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3 甲および乙は、相手方の機密情報を、本業務を遂行するにあたり知る必要のある役員および従業員に対してのみ開示するものとし、その場合、役員および従業員に対して第1項および前項の規定を遵守させなければならない。
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4 甲および乙は、相手方の機密情報を、本業務を遂行するにあたり下請先その他の第三者に開示する必要があるときは、相手方の書面による事前の承諾を得なければならない。その場合、下請先その他の第三者に対して開示する当事者は、その下請先その他の第三者に対して本契約上の自己の義務と同等の義務を課さなければならない。
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5 甲および乙は、相手方の機密情報の写しを作成してはならない。ただし、相手方の書面による事前の承諾を受けた場合はこの限りではない。この場合、相手方の承諾を得て作成された写しについても相手方の機密情報として取り扱わなければならない。
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6 甲および乙は機密情報のうち法令の定めに基づき開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先に対し、当該法令の範囲内で機密を保持するための措置をとることを要求の上で開示することができるものとする。
第4条(知的財産権)
第5条(機密情報の返還)
甲および乙は、本業務が終了した場合または相手方から書面で要求のあった場合には、直ちに機密情報を相手方に返還し、引き渡し、または相手方の指示に従って、破棄もしくは消去(以下、返還等と称する)しなければならない。ただし、法令または監督官庁その他の公的機関の規制、命令、ガイドライン等により本業務に関する記録を保存することが求められている場合または返還等が困難な場合(返還等に過分な費用を要する場合を含む)には本契約に定める機密保持義務を負うことを条件として機密情報を保持できるものとする。
第6条(損害賠償)
甲または乙が本契約に違反し相手方に損害を与えた場合は、その損害を賠償する責任を負う。
第7条(有効期間)
本契約の有効期間は契約締結の日から1年間とする。ただし、期間満了3箇月前までに甲または乙が本契約を終了する意思を書面により相手方に通知しない場合は、本契約は同一条件のもとでさらに1年間延長されるものとし、以降も同様とする。
第8条(有効期間満了後の義務)
本契約の有効期間満了後も、第3条から第6条までの規定はなお1年間有効とする。
第9条(管轄裁判所)
本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第10条(疑義の処理)
本契約にない事項または疑義を生じた事項については甲、乙協議の上これを決定する。